公正競争規約等Fair competition code

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則

公正競争規約とは、「不当景品類及び不当表示防止法」第31条の規定に基づき、事業者または事業者団体が、消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて、景品(景品規約)または表示(表示規約)に関する事項について自主的に設定する業界のルールのことです。表示規約の目的は、商品の定義を明確にし表示の基準等を設けることにより、消費者の正しい選択を保護するとともに、不当な表示によって顧客を誘引することを防止して、業界の公正な競争を確保することにあります。

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約・施行規則

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則に係る解説書

本解説書は、「ハム・ソーセージ類に関する公正競争規約及び施行規則」の適正な運用に資するため、同公正競争規約及び施行規則の各条項について詳細に解説する本文と、主要な用語等についてわかりやすく説明する「用語等の解釈」とで構成しております。

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約・施行規則に係る解説書

関連通知文書等

食品添加物の不使用表示ガイドライン

公正マーク

公正マークについては、公正マークを付けようとする当該製品の包装等の表示について、ハム・ソーセージ類公正取引協議会が審査し、問題がないと承認を受けたものに表示することが出来ます。
この公正マークの表示により、当該商品が表示に関する法令等に則った表示がなされており、顧客を不当に誘引するような不当な表示がない商品であると一目で確認できるため、消費者の正しい商品選択の一助となります。
公正マーク

輸出食肉製品の取扱要綱に基づく審査を受けた施設の食肉製品に係る表示のガイドライン

従前の「総合衛生管理製造過程に係る施設承認」制度が廃止され、HACCP承認施設で製造したHACCPマーク等の表示は有効期限の製造分までとなります。
この後継版として、輸出促進法の制度を利用し、厚生労働省による「輸出食肉製品の取扱要綱」に基づく審査を受けた施設(施設承認制度は管轄の厚生局にお問合せください。)であって、その施設で製造された食肉製品である旨の表示、新たなHACCPマークの表示が可能になります。新たなHACCPマークを表示する場合は、ハム・ソーセージ類公正取引協議会への申請が必要になります。
HACCPマーク

景品表示法

消費者庁:関連ページ